相続
相続の手続スケジュール

手続の流れ

オレンジ色で記載している手続は、当事務所で書類作成や手続代行ができます。
1.遺言書の確認
被相続人が死亡し、死亡届の提出、通夜・葬儀などが終わり、少し落ち着いたころから相続の手続について考え始める方が多いかと思います。
まず行うのは遺言書の確認です。
遺言書があれば、基本的にはそこに書いてあるとおりに遺産を分けることになります。
また遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認という手続が必要です。

被相続人が遺言を作成していない場合、法定相続人による遺産分割をすることになります。その前提として、法定相続人を確認するため、戸籍の収集が必要になります。

2.相続人の調査
3.遺産の調査
被相続人にどのような財産・債務があるかを調査し、遺産を確定させます。不動産の権利証や納税通知書、預金通帳、株券などを確認したり、場合によっては銀行や役所等に問い合わせたりしながら確定させていきます。

4.相続の放棄・限定承認
(1)相続の放棄
明らかに負の遺産が多い場合など遺産を相続したくない場合は、家庭裁判所に相続放棄申述の手続を行います。
原則として、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし、特別な事情がある場合は、3か月を超えていても認められる場合もあります。
(2)限定承認
被相続人が持つ財産の範囲でのみ被相続人の債務を弁済することができます。
この場合も、家庭裁判所で限定承認の手続を行う必要があります。
5.遺産分割協議
法定相続人全員で、遺産をどのように分けるか協議をし、協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
(1)現物分割・代償分割・換価分割
遺産の分割方法には、主に3種類あります。
現物分割とは、遺産そのものを現物で分ける方法です。土地であれば、一筆の土地を数筆に分筆し、一人一筆ずつ相続するというイメージです。
代償分割とは、一部の相続人が現物を取得する代わりに、他の相続人に対していくらかを支払うという方法です。現物を取得する相続人が代償金を準備できる場合や、遺産に不動産とともに預金も多くある場合などは、この方法が取られることが多いかもしれません。
換価分割とは、遺産を処分し、その売却代金を分ける方法です。遺産が不動産しかない場合など、代償金の準備が難しい場合は、この方法が取られることがあります。
(2)遺産分割調停
法定相続人間の話し合いでは遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。
調停手続では、裁判官である家事審判官1人と、調停委員2人以上で構成される調停委員会が、当事者双方から事情や意見を聞いたり、必要な資料の提出を促したりして、当事者双方が納得した解決ができるように助言や提案を行い、合意を目指して話し合いが進められます。
(3)その他
①特別代理人選任
父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議
など、未成年者とその法定代理人との間で利害関係が衝突する場合に必要な家庭裁判所の手続です。
②不在者財産管理人選任
相続人の中に行方不明者がいる場合、他の相続人のみで遺産分割協議をすることはできません。このような場合に必要な家庭裁判所の手続です。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
6.遺産の名義変更
遺言書があれば遺言書、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書、調停を行い成立した場合は調停調書の記載に従って、遺産の名義変更(不動産の相続登記、預金・株券等の名義変更・解約・・・)を行います。