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​相続の手続スケジュール

相続の手続スケジュール

手続の流れ

手続の流れ
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オレンジ色で記載している手続は、当事務所で書類作成や手続代行ができます。

1.遺言書の確認

  被相続人が死亡し、死亡届の提出、通夜・葬儀などが終わり、少し落ち着いたころから相続の手続について考え始める方が多いかと思います。

 まず行うのは遺言書の確認です。

 遺言書があれば、基本的にはそこに書いてあるとおりに遺産を分けることになります。

 また遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認という手続が必要です。

遺言書の確認
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被相続人が遺言を作成していない場合、法定相続人による遺産分割をすることになります。その前提として、法定相続人を確認するため、戸籍の収集が必要になります。

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2.相続人の調査

相続人の調査

3.遺産の調査

遺産の調査

 被相続人にどのような財産・債務があるかを調査し、遺産を確定させます。不動産の権利証や納税通知書、預金通帳、株券などを確認したり、場合によっては銀行や役所等に問い合わせたりしながら確定させていきます。

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4.相続の放棄・限定承認

(1)相続の放棄

 明らかに負の遺産が多い場合など遺産を相続したくない場合は、家庭裁判所に相続放棄申述の手続を行います。

 原則として、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし、特別な事情がある場合は、3か月を超えていても認められる場合もあります。

 

(2)限定承認

 被相続人が持つ財産の範囲でのみ被相続人の債務を弁済することができます。

 この場合も、家庭裁判所で限定承認の手続を行う必要があります。

相続の放棄・限定承認
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5.遺産分割協議

 法定相続人全員で、遺産をどのように分けるか協議をし、協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

 

(1)現物分割・代償分割・換価分割

 遺産の分割方法には、主に3種類あります。

 現物分割とは、遺産そのものを現物で分ける方法です。土地であれば、一筆の土地を数筆に分筆し、一人一筆ずつ相続するというイメージです。

 代償分割とは、一部の相続人が現物を取得する代わりに、他の相続人に対していくらかを支払うという方法です。現物を取得する相続人が代償金を準備できる場合や、遺産に不動産とともに預金も多くある場合などは、この方法が取られることが多いかもしれません。

 換価分割とは、遺産を処分し、その売却代金を分ける方法です。遺産が不動産しかない場合など、代償金の準備が難しい場合は、この方法が取られることがあります。

 

 

(2)遺産分割調停

 法定相続人間の話し合いでは遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。

 調停手続では、裁判官である家事審判官1人と、調停委員2人以上で構成される調停委員会が、当事者双方から事情や意見を聞いたり、必要な資料の提出を促したりして、当事者双方が納得した解決ができるように助言や提案を行い、合意を目指して話し合いが進められます。

 

(3)その他

特別代理人選任

 父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議

など、未成年者とその法定代理人との間で利害関係が衝突する場合に必要な家庭裁判所の手続です。

 

不在者財産管理人選任

 相続人の中に行方不明者がいる場合、他の相続人のみで遺産分割協議をすることはできません。このような場合に必要な家庭裁判所の手続です。

 不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

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遺産分割協議

6.遺産の名義変更

 遺言書があれば遺言書、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書、調停を行い成立した場合は調停調書の記載に従って、遺産の名義変更(不動産の相続登記、預金・株券等の名義変更・解約・・・)を行います。

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遺産の名義変更

​――― 費用の目安 ―――  ※ 別途消費税が掛かります。

■相続手続まるごとお任せの場合   ①+②+③+実費(戸籍謄本・登録免許税等) 

 

  諸手続費用(自動車の名義変更手続を除く)

   相続財産の価額が 500万円以下・・・・・・・・・・・・・・・ 27万5000円
            500万円を超え5000万円以下・・・・・・ 価額の1.2%+19万0000円               

            5000万円を超え1億円以下・・・・・・・・ 価額の1.0%+29万0000円
            1億円を超えるもの・・・・・・・・・・・・・ 価額の0.7%+59万0000円

   

            ※ 簡易な事案・・・・・・・・・・・・・・・ 5万5000円~16万5000円

  1万6500円 × 相続人の数

   ※遠方への外出や出張が必要な場合、相続人が海外在住である場合など、別途ご相談させていただく場合がございます。

 ③ 自動車の名義変更手続費用

            ナンバー変更なし・・・・・・・・・・・・・・ 2万0000円
            ナンバー変更あり、自動車持込・・・・・・・・ 2万7500円

            (但し、相続人の数が3人超の場合、4人目から  + 1000円)
     オプション
            ※ 車庫証明が必要な場合・・・・・・・・  +   8000円
            ※ 希望ナンバーの場合 ・・・・・・・・  +   5000円
            ※ 出張封印の場合 ・・・・・・・・・・  + 1万0000円~



 

​―――――――――

■登記手続のみの場合

  不動産の評価額                        実費を含む費用の目安

        ~1,000万円・・・・・・・・・・・・・・・・  5万0000円 ~ 10万0000円

  1,000万~2,000万円・・・・・・・・・・・・・・・・  7万5000円 ~ 14万5000円

  2,000万~3,000万円・・・・・・・・・・・・・・・・ 11万5000円 ~ 19万0000円

  3,000万~4,000万円・・・・・・・・・・・・・・・・ 16万0000円 ~ 23万5000円

  4,000万~5,000万円・・・・・・・・・・・・・・・・ 20万5000円 ~ 27万5000円

  ※ 不動産が多数の場合、複数の不動産の所在地を管轄する法務局が数か所にわたる場合、相続人が異なる場合など、

    目安とは異なる場合がございます。

            

​―――――――――

■ 遺産分割協議書作成、相続人調査の場合

  遺産分割協議書作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5万0000円 ~ +実費

  相続人調査及び相続関係図作成・・・・・・・・・・・・・・・・  3万0000円 ~ +実費

  ※ 相続人が多数の場合などは、目安と異なる場合がございます。

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