top of page

成年被後見人が亡くなったら


こんにちは! 司法書士・行政書士の持田仁子です。

先日、私が後見人をしていた被後見人がお亡くなりになりました。

今年初めから骨折などで入退院を繰り返されていましたが、

リハビリが済んだら施設に戻られると思っていたので、

急なことでした。

これまで被後見人とお話させていただいたことなど思い出したりして、

いろんな思いもあるのですが、

成年後見人としてはしなければならないこと(しかも急ぎで!)がたくさんあり、

今はその業務に追われているところです。

成年後見人は、被後見人がお亡くなりになったら、

法定代理人としての代理権は無くなりますので、

被後見人を代理して何かをする、ということはできなくなります。

ですので、被後見人の死亡届や葬儀、年金事務所等の手続などは、

相続人にお願いすることになります。

今回の被後見人は、有料老人ホームに入所されていましたので、

その部屋の明け渡しについても、

これまでの関係があるからか、施設から私の方にご連絡が来たのですが、

明け渡しについてかかる費用(お部屋の中にある物の処分費用・原状回復費用など)について、

私がそれでOKとかダメとかいうことはできないのです。

とても協力的な相続人の方がいらっしゃって、

成年後見人として対応することはできないことを説明したところ、

速やかに施設とやりとりをしていただくことができました。

それでは成年後見人は何をするのかというと、

まず、家庭裁判所に被相続人死亡の連絡をします。

その後、死亡から2ヶ月以内に家庭裁判所に管理の計算を報告しなければなりません。

管理の計算とは、

これまで預かっていた被後見人の財産管理について収支を計算し、

財産目録を作成することで、

家庭裁判所とともに相続人にもその内容を報告し、

財産の引き継ぎをしなければなりません。

したがって、その前提として、遺言書がない場合は、

法定相続人を確認するため、戸籍をたどっていくことになります。

それと同時に、東京法務局に後見終了の登記申請もしなければなりません。

また、報酬をいただく場合は、家庭裁判所に報酬付与の審判を出してもらうことも必要です。

このような業務が完了し、被相続人の財産の中から報酬をいただいて、

相続人への財産の引渡しが完了すれば、

成年後見人の基本的な死後の事務は終了です。

同時進行でこれだけの業務を進めていかなければならず、

その中には期限のあるものもありますので、

成年後見人は、被後見人の死亡の連絡を受けたら、

速やかにいろんな作業にとりかかる、という状態になるのです。

まだもりだくさんの業務の前半ですが、

きちんと相続人の方に引き渡せるよう、速やかに丁寧に、進めていきたいと思います。

あなたがますます幸せになることをいつも応援しています。 今日もいい一日になりますように!

#司法書士 #行政書士 #成年後見

閲覧数:32回

最新記事

すべて表示
bottom of page