猫の日(2月22日)に想ったこと
こにゃにゃちは~(ΦωΦ) 行政書士の池です。
ごあいさつで震え上がった方がいたら,すみません(笑)
ちょっと経ってしまいましたが,2月22日は,猫の日でしたね。
にゃんにゃんにゃん,で猫の日だと思うのですが,うちの猫ズは,あまり「にゃん」とは言いません。「わ~ん」「ま~ん」「な~」「みゃん」「ま~ぉ」「あ~ぉ」…みたいな感じです。

いや,それはいいとして,
猫の日って,世の中ではどういうことが行われているんでしょうね??
テレビの特集とか,ありますね。
猫のかわいさに,悶えている視聴者の方も多いのではないでしょうか?
私,「猫の日」と言って,メディアが取り上げたりするの,実は少し怖いんです。
猫ブームとかチワワブームとか,さもペットを「流行り」みたいにメディアで取り上げられたりしていますが,ペットはブランド品とかファッションではないから,流行り廃りがあるとかのような言い方をして欲しくないなぁと。
「猫の日」にそんなことを思ってしまいました。
今日はちょっと心の内を暴露させて頂きますと,
正直なところ,私はペットショップさん,実はあまり賛成派ではありません。
もちろん,命を大事に思って販売されているペットショップさんが多い,と思いたい!
でも,「売る」ということは,ペットショップからすれば,「仕入れ」が必要な訳ですので,「仕入れ」の際に「命」が競りやオークションに掛けられています。
競りやオークションに掛けられること自体は,お店で売られる以上は,仕方がない気もします。
しかし,その過程とやり方が大いに問題で,
子犬や子猫は,ただ段ボール箱に詰められた状態で箱を積み上げて運ばれ,オークションや競りの際によく見せるため,排泄をしないように飲まず食わずにさせると聞いたことがあります。
当然ながら,売れるのは子犬や子猫などの子どもですので,日齢が浅い時期に親から離され,オークション市場に集められて,レールの上に乗せられ,訳も分からない子犬や子猫が,人間から品定めされているわけです。
(※ちなみに,いわゆる「動物愛護法」で,出生後56日を経過しないものについては,販売のための引き渡しや展示は禁止されています。一応罰則あり(法22条の5,23条2項・3項,46条4号))
運ばれたりなんやかんやされる過程で,命を落としてしまう子も多数とか・・・。
ブリーダーさんのところでも問題があるそうなんです。
悪どいブリーダーの場合,
母犬や母猫を産む道具としてしか考えていないので,とにかく妊娠させる。
母犬・母猫は,へとへとで出産どころではない状態なのに妊娠・出産させられる結果,奇形児や体の弱い子が産まれ,でも種類は高級だから市場に出され,途中で命を落としたり,病気に罹って問題になったりする・・・とか。
確かに,特殊な種を保存するということは,必要だと思います。
(和犬とか大型犬とか,かわいくて仕方ありません!!!)
そして,特殊な種の子どもを増やすブリーダーさんも,必要だと思います。
(MIXはMIXでかわいいけど,種類を保存することも大事ですよね。)
もちろん,譲渡の際に,きちんとした対価も払われるべきだと思います!
(お世話にはお金も時間も莫大に掛かるので,その分をお金として渡すことはやむを得ないと思います。)
でも,売るためにどんどん産ませようとする業者がいるということがもし現実だとすれば,どのように思われますか?
しかも,売れなかった子,障がいや病気ががあって生まれた子,どうなるんでしょうか?
そもそも,日本って,ペットショップがいたるところにありすぎませんか?
大きくなりすぎた売れ残った犬や猫は,どうなっているんでしょうか??
正直,私もペットショップのワンちゃんや猫ちゃんを見て,数年前までは「かわいい~♡」と思ってしまっていました。
でも,今は,ペットショップの数の多さに疑問ですし,ましてや「子犬・子猫販売」みたいな看板を掲げている業者とか,インターネットで動物を売っている人とか,正直疑問です。
(※ちなみに,インターネットだけでやり取りする販売方法は,今は禁止されています。)
動物があちらこちらで売っていることが,一般的であるこの日本の世の中,どうにか変わりませんかね!?
・・・とか,「猫の日」に考えてしまった私でありました。
