遺言書の「検認」
6/10(土)に、ある保険会社さん主催の終活セミナーで、お話しさせて頂きました。
終活セミナーに参加されている方は色々な知識をお持ちですが、意外にご存知ないのが「検認」の手続。
検認?はて??と思われる方も多いと思います。
私もこのようなお仕事をしていなければ、知りませんでした(笑)
一般的に活用されている遺言書の種類として、公正証書遺言と自筆証書遺言とがあります。
「この2種類の遺言書の名称は聞いたことがある!!」という方も多いのではないでしょうか?
公正証書遺言の場合は、公証役場で公証人という法律に詳しい専門家の方が内容をチェックし、証人2名が立ち会った上で作成されますし、作成された遺言書は公証役場で保管されることから、偽造される危険性は比較的低いと言えます。
しかし、自筆証書遺言の場合、自分ですべて作成し、保管も自分でする訳ですから、状況を知っている家族などが悪用しようとすれば、容易に偽造される危険があります。
そこで、設けられている手続が、「検認」の手続です。
「検認」とは、家庭裁判所に申し立てられた時点の、遺言書の状態(紙の質、文字の配列、筆記具の種類、文字の色、加除訂正の状態、日付、署名など)を記録する検証手続のことです。
(結果は「検認調書」という書類に、遺言書の主要な事項が記載されます。)
決して遺言内容の有効・無効を判断する手続ではありません。
しかし、申し立て時点でこれだけの記録がなされれば、遺言書の内容を知った相続人が、後から偽造したりすることはできなくなりますね。
法律では、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後「遅滞なく」検認を請求しなければならず(民法1004条1項)、また検認手続を経ずに遺言書の執行がされたり、家庭裁判所外で遺言書が開封された場合は、違反者は5万円以下の過料に処せられるとされていることから(民法1005条)、いかに「検認」が大切な手続かわかって頂けましたでしょうか!?
自筆証書遺言をご検討されている方は、絶対に「検認」という手続の存在をお忘れなく!!