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民泊


行政書士の池です!

福岡は晴れたり雨が降ったりで、桜の季節から新緑の季節になって来ました(*^_^*)

さて、ちょっと前にメディアで話題になった民泊。

どんなもんかと興味があったので、昨日は、民泊の勉強会に参加して参りました。

そもそも「民泊」とは、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、 旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。

海外旅行者の増加の一方で、宿泊施設が不足していることや、空き家・空き部屋問題の解消策として、「民泊」を活用しよう!…というのが、政府の狙いのようですね。

民泊サービスを提供するためには、旅館業法に定められてる旅館業のいずれかの許可を得る必要があります。

① 簡易宿所営業

② 旅館営業

③ ホテル営業

とは言え、民泊サービス提供のために旅館業の許可を取得するとすれば、客室数の規制(ホテル:10室以上/旅館:5室以上)や、玄関帳場(フロント)の設置義務がない、① 簡易宿所営業 を選ぶのが一般的のようです。

福岡市では、福岡市旅館業法施行条例が改正され、緩やかになった規制で民泊サービスが提供できるようになっています(平成28年12月1日施行)。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/hukuokasiryokanngyouhousekoujyoureiwokaiseisimasita.html

しかし、博多駅周辺には新たにホテルの開業予定もあり、宿泊施設不足の問題で言えば、ある程度解消されて行くことが見込まれます。

となると、民泊を運営するには、魅力的なサービスを提供して、差別化を図らなければなりません。

そこで、すでに民泊を運営させている方は、色々なオプショナルサービスを提供して、魅力ある民泊サービスを提供されているそうです。

人気のオプショナルサービスは、やはり「和」に関するサービスだそうです!

国際化の波は、福岡市の端っこの方でも感じますし、地域活性のためには、今後は外国人向け観光事業も、地域の重要な事業となって行くんだろうな…と、感じました。

4/23(日)は晴天でした。ウチの猫も大喜びで、庭散策をしておりました(*^_^*)

#民泊民泊サービス旅館業

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