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犬猫よろず相談@家庭動物啓発センター


こんにちは!行政書士の池です。

一昨日は私の地元では、ヒョウが降りました!昨日は晴天、今日は大雨…。

移り変わりが激しい、春らしい天気…といえるのでしょうか (;´・ω・)

さて、4/16(日)は「犬猫よろず相談」の日で、私は「法律」部門の相談員としてご相談をお受けして参りました。

これまでのご相談の中て最も多いのが、自分亡き後のペットについてのお悩みです。

中でも、今まで何件かお受けしたのが、家族やペットを亡くした高齢者さんが、新たにペットを飼いたいと思っているが、自分の方が先にいなくなってしまう可能性が高いので、飼うのを躊躇している…というご相談です。

高齢の単身世帯の場合は、ペットがいてくれるお陰で自分も元気に生活ができる…という方が多いのではないでしょうか。

また夫婦2人きりの高齢世帯の場合は、会話という会話も2人ではなかなか見つからないが、ペットがいるお陰で夫婦の会話ができる…というお話しも聞きます。

ではどういった点に注意すれば、高齢者もペットの飼育できると考えていいでしょうか?

私は以下の2点について確認するようにしています。

①自分の周りに後継者としてペットを飼育してくれる候補者がいるかを確認すること

②自分亡き後のペット飼育のために残せる財産があるかを把握すること

最重要な点は①ですが、特に候補者となってくれそうな人には、軽いノリで相談するのではなく、きちんと真剣に相談すべきです。

後から、候補者の家族にアレルギーの方がいた、ペット不可のマンションだった…などと言われては、結局不幸になるのはペットです。それだけは避けなければなりませんものね。

自分亡き後のペットは心配かとは思います。

しかし、人間が犬や猫との生活を求め、犬や猫の方も飼主さんを待っている…そのような現実がありますので、可能な限り双方の幸せのために高齢者も安心して飼育できる環境作りが大切だと痛感します。

法的な解決を図るためには、ペット信託®の枠組みで対応できますし、相談者さんに合わせてその他の方法も考えます。お悩みの方は、ぜひご相談にお越し下さい!

★「犬猫よろず相談」は、家庭動物啓発センター(ふくおかどうぶつ相談室)で行われております。「法律」の他、「飼い方」「健康」「お手入れ」「地域ねこ活動」等の相談窓口があります。

「法律」のご相談は事前にご予約を頂くシステムになっておりますので、以下のページをご確認頂き、事前予約をお願いします。

https://www.wannyan.city.fukuoka.lg.jp/yokanet/about_consult


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