森林の相続
こんにちは!
司法書士・行政書士の持田です。
先日、地目が「保安林」となっている土地の相続手続きのご依頼をいただきました。

土地の地目が「山林」「保安林」などとなっている場合は、
登記の名義を変更したあとに、
市町村長への届出も必要です。
この届出は、
行政が森林所有者に対して森林の整備等に関する助言を行ったり、
事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、
効率良く整備ができるよう、
森林の土地の所有者の把握を進めるための手続き
とのことですので、
森林を相続した場合は、市町村長への届出も忘れないようにしましょう。
さて、今日は午後から今年最初の事務所のオープンデーです。
ご予約をいただき、おかげさまで今日は満席となっております。
毎月第4土曜日に開催していますので、
ご希望の方はぜひご利用ください。
※オープンデーとは、
無料で相談ができるほか,
「どんな事務所かな?」「お茶しに行こうかな?」など,
気軽に事務所をのぞいてみようかな,という方のために,
事務所をオープンにしている日です。
現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
事前予約制となっております。
今日がみなさまにとって幸せな一日になりますように!