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森林の相続

こんにちは!

司法書士・行政書士の持田です。


先日、地目が「保安林」となっている土地の相続手続きのご依頼をいただきました。





土地の地目が「山林」「保安林」などとなっている場合は、

登記の名義を変更したあとに、

市町村長への届出も必要です。


この届出は、


行政が森林所有者に対して森林の整備等に関する助言を行ったり、

事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、

効率良く整備ができるよう、

森林の土地の所有者の把握を進めるための手続き


とのことですので、

森林を相続した場合は、市町村長への届出も忘れないようにしましょう。



さて、今日は午後から今年最初の事務所のオープンデーです。


ご予約をいただき、おかげさまで今日は満席となっております。


毎月第4土曜日に開催していますので、

ご希望の方はぜひご利用ください。


※オープンデーとは、

無料で相談ができるほか,

「どんな事務所かな?」「お茶しに行こうかな?」など,

気軽に事務所をのぞいてみようかな,という方のために,

事務所をオープンにしている日です。

現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

事前予約制となっております。



今日がみなさまにとって幸せな一日になりますように!



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