持続化・家賃支援給付金
こんにちは!行政書士の池です。
いよいよ2020年も終わりに近づいてきました。今年はコロナで社会が変わった1年でしたね。
さて、事業者の皆様へ、持続化給付金・家賃支援給付金についてのお知らせです。

国の持続化給付金・家賃支援給付金の申請締切が、2021年1月15日に迫っています。
対象なのにまだ申請できていない方は、締切をご注意ください!
売上の要件としては、
■持続化給付金
・ 2020年1月以降に、昨年度比、単月売上が50%を割った月があること
■家賃支援給付金
・ 2020年5月以降に、昨年比、単月売上が50%を割った月があるか、または連続3ヶ月間
30%を割っていること
です。
業務委託契約・フリーランスで働いている方や、2019年に新規開業をされた方など、ご自身で対象となるか否か判断が難しい方は、お気軽にご相談ください。
なお、家賃支援給付金を受給できた方は、福岡県の場合、福岡県家賃軽減支援金が受給できますので、お忘れなくご申請ください。
福岡市の場合は、福岡市を通じて専門家に手続を依頼した場合の報酬の5分の4を、福岡市が負担するという制度があります。
事業者向け支援金等申請サポートセンター
092-600-4928
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/policy_mng/business/coshien.html#55
こちらの窓口にお問合せ頂ければ、エリアごとに担当している行政書士などが出張相談に伺いますので、ぜひご利用ください。