一時支援金 事前確認
更新日:2021年4月1日
みなさまこんにちは!行政書士の池です。
3月8日から、「一時支援金」の申請がスタートしましたね!
「一時支援金」は、
◆ 2021年1月7日からの緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、
◆売り上げが2019年度または2020年度同月比、50%以上の売り上げが減少した
◆「事業者」さん に給付されます。
対象になる事業者さんは、ぜひ申請をご検討ください。
(業種問わず、事業形態問わずです。フリーランスの方も対象となりえます。)
今回の一時支援金には、前回の「持続化給付金」と明確に違う手続きが必要です。
それは・・・
「事前確認」という手続きです!
事前確認とは??という方も多いかと思いますが、この事前確認では、
① 申請者さんは、本当に事業者さんですよね?
ということと、
②「一時支援金」の給付対象者についてご理解頂いていますか?
ということを、確認させて頂きます。
持続化給付金のときに、残念な問題が発生してしまったことの反省を踏まえた、防止策のようです。
この事前確認は、事前確認機関が行いますが、私も事前確認機関に登録させて頂いております。
事前確認は有料でのご対応にはなりますが、ご希望の方はお電話ください。
福岡市に事業所がある事業者さまの場合、申請についてのご相談をされたい方、申請自体をまるごと行政書士に依頼したい方は、
「事業者向け支援金等申請サポートセンター(申請サポートセンター)」(TEL 092-600-4928)へご連絡ください。
行政書士への報酬の8割を福岡市が支援してくれますので、事業者さまのご負担がかなり軽減されます。
福岡市の「申請サポートセンター」もご活用ください。

「事業者向け支援金等申請サポートセンター(申請サポートセンター)」
TEL 092-600-4928 営業時間 9:00~17:00(平日)、土日祝日休業
https://va.apollon.nta.co.jp/fukuokacity_shienkinsupport/