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ペット法務

ペットと生活されている皆さま

もしも自分の身に何かあった時、ペットは命を全うできる環境にありますか!?

■「ペット」という立場

基礎的な法律上のお話しとして、ペットは法律上「物」として扱われます。なぜなら、法律は、「人」(自然人・法人)を基準に「人」と「それ以外」を区別しているからです。したがって飼い主が亡くなった場合は、「物」として扱われるペットには「人」に与えられる相続権などは

当然ながら認められず、むしろ今まで通りにお世話してもらえるという保障すらない、非常に不安定な立場に置かれることになります。

そこで、飼い主として、元気な内にペットな幸せの一生のために十分な対策を取っておきましょう!

以下、飼い主としてペットのために採りうる法的措置を記載しますが、メリット・デメリットは個別に検討する必要があります。

お客様ごとに、最良の方法はそれぞれ異なるかと思いますので、お気軽にご相談下さい。

A.遺言

「遺言」とは、ご存じの通り、自分の死後を考慮し、死後の財産の分け方などを予め書面に書いておくことです。

遺言があれば相続人は遺言に従って財産を分けなければならないのが原則ですので、

自分の死後、自分の思いを法的に実現する手段として、有効です。

但し、法的な効力を生むために、民法という法律で「遺言」と認められるための厳格な要件が定められています。当事務所では、『公正証書遺言』をお勧めしております。

A-1.同居の家族がいる場合の遺言

同居家族はペットのことは十分にわかっているのが一般的と考えられますが、具体的にその場面を想定した場合、飼育の継続が可能か、場面を想定して考える必要があります。

当事務所では、お客様のご家庭の様子をしっかり把握した上で、ベストな遺言を作成致します。

A-2.遺贈

お世話をして欲しい特定の人に対し、ペットとその飼育費用を合わせた財産を贈与するという意思を、「遺言」に記して贈与することを、「遺贈」と言います。

この場合、以下の2点の問題をはらんでいます。すなわち、

① 遺言により贈与を受ける人(受遺者)が放棄した場合、ペットが露頭に迷うおそれがある点

② 相続人からすれば、相続人以外の第三者が相続に介入することになるため、争いの火種が隠れている点 です。

遺贈を検討される場合は、受遺者や相続人に対する理解を求めるなど、生前からの準備が必須となります。

準備の段階から、遺言の執行に至るまで、サポート致します。

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B.契約

「契約」とは、当事者が自由な意思で取り決めを交わすことです。その内容は、法律に反しない限り、自由に決めることが可能ですが、だからこそ、きちんとした内容で契約を交わすべきと言えます。

​ペットに財産を残す方法として、主に以下の2つの方法が考えられます。

B.負担付贈与契約

「贈与」とはつまりタダで物をあげることです。ここで言う「物」はペットだけではありません。

ペットとペットの飼育にかかる『お金』をセットにしてあげるのです。

もっとも、普通の贈与だけをすると、お金だけもらって、ペットは放置する・・・というリスクがあります。

そこで、「贈与」に条件(=「負担」)を付ける訳です。

ペットのお世話をすることを条件に、『ペット』と『飼育のためのお金』をあげます・・・という条件です。

条件を守らなければ契約を解除できるので、ペットの世話がされていない場合には、解除して、お金とペットとを取り戻せるようにすることができます(理論上は)。

とは言え、この方法を選択する場合、定期的にお世話の状況をチェックする必要がありますし、解除権を行使する必要が出た場合、次に誰がペットの飼い主になるのかなど、検討しておくことが肝要です。

C.信託契約について

「信託」とは、簡単に言うと、「他人を信じて何かを託すこと」を言います。具体的には、「信託をする人」(=委託者)が、契約・遺言・公正証書等による意思表示方法により、「信託を受ける人」(=受託者)に、一定の目的に従って、財産の管理・処分・その他目的達成に必要な行為をさせることを言います。

ペット信託契約をする場合、今の飼い主さん(委託者)がペットのお世話をできなくなった場合に備え、新しい飼い主さん(受託者)と信託契約を結ぶことになります。

信託契約の大きなメリットは、ペットのための飼育費用を、相続財産と別に確保できる点です。

これまでに述べた他の方法は、比喩的に言えば、「(飼い主の)財産」という1つの財布の中の内訳の話しというイメージですが、信託の場合、「(飼い主の)財産」とは別に、「ペットの飼育のための財産」という2つ目の財布を新たに作るようなイメージです。

​したがって、仮に相続問題が生じて、ペットの飼育に反対する相続人が出て来たとしても、ペットの飼育のための財産はすでに相続財産〈=上で言う「(飼い主の)財産」〉とは別に分けられて手が出せなくなっているので、守られることになります。

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