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交通事故相談室

自動車事故に遭い怪我をする事は頻繁に起こる事ではありません。

 

突然、自動車事故の被害に遭っても、どのように事故の処理が進んで行くのかよくわからないまま、任意保険会社に対応を任せきりにしている・・・

という方も多いのではないでしょうか。

 

しかし、任意保険会社が、被害者に最良の結果をもたらすべく、

全力で動いて下さっているかは、実際のところ判断できません。

 

自分でできることと言えば、まず最初に事故処理として何がどのように

行われるのか、知ることではないでしょうか。

 

事故で怪我をされた方にとって、少しでもより良い方向に解決ができるよう、当事務所が少しでもお役に立ちたいと考えております。

 

このページでは、事故処理のことや自動車保険・自賠責保険などについて

説明いたします。

事故処理がどのようになされていて、自分が関わるとすればどのように関わるべきか、イメージしてみて下さい。

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◆ もし事故に遭ったら・・・

万が一事故に遭った場合、まず怪我人がいれば真っ先に救急車を呼び、次に「警察」と、加入している「自動車保険」や「自動車共済」などの保険会社(以下、合わせて「任意保険」と呼びます)に連絡する・・・ということは、ご存知の方も多いかと思います。

では、警察と任意保険に事故の連絡をした後、どのような対応がなされるのでしょうか。

≪ 警察の対応 ≫

警察は、事故現場で道路状況の確認や当事者からの聞き取りを行い、事故状況を調べます(現場検証といいます)。

 

なぜ警察が出てくるのかと言うと、道路上での事故の場合、道路を管轄しているのが警察だからです。

そのため、警察の管轄外である私有地内での事故の場合、警察では対応してもらえないこともあります。

 

警察は、その事故が「物損事故」となるか、「人身事故」となるかを判断し、「事故証明書」という書類を作成します。

事故証明書は、その名の通り、事故の内容が記載してある書類で、自賠責保険に請求する場合などに必要となる書類です。

任意保険加入者の場合、事故処理上「事故証明書」が必要となれば、任意保険にて事故証明書を取得して頂ける場合も

多いようです。

ちなみに、事故でけがをした人がいる場合は、「人身事故」として取り扱われることが多いようです。

* もし警察を呼ばなかったら・・・*

 

時々、「軽く当たっただけだから、警察を呼ぶ程ではない。」とおっしゃる方がいますが、どうでしょうか。

 

もし任意保険にて事故証明が必要と判断される事故であれば、当事者双方とも事故現場に戻って現場検証をしなければなりません。

なぜなら、事故現場を管轄する警察が、事故処理の対応しなければならないからです。

相手方と時間を調整した上で、一緒に警察に行くのは、手間がかかります。

ましてや、自宅から遠く離れた市外や県外で事故に遭ったならば、何時間もかけて現場に戻らなければならなくなり、大変な思いをする羽目になります。

 

また、人間の記憶は時間とともに薄れて行き、場合によっては自己に有利な記憶にすり替えてしまうこともあります。

そうすると、事故当時の鮮明な事故状況と、時間が経過した後での事故状況とでは、お互いに主張する内容がどんどんズレて来て、

事故処理が進まない・・・というおそれが出て来ます。

 

このようなリスクを冒して警察を呼ばない理由は特にないでしょう。

もし頑なに相手方が警察を呼びたくないと主張している場合でも、自分を守るためにも、相手の意見に惑わされず、毅然と警察に連絡することをお勧めします。

 

 

 任意保険会社の対応 ≫

 

● 事故受付

 

任意保険へ連絡すれば、「事故受付」をしてくれます。

任意保険は代理店を介している場合を除き、大体が全国一括で事故の報告を受け付けています。

具体的には、オペレーターさんが契約者の契約内容を確認し、事故の日時・場所・状況・相手方の情報などを

聴取した上で、対応可否を案内したり、事故処理担当者からの連絡の日時などを案内します。

 

事故受付時に、必要があれば、レッカーの手配も合わせてしてくれたりします

(※レッカー費用が有料か無料かは、契約内容によります)。

 

事故の当事者は、警察の現場処理が済めば、相手方と連絡先の交換をして、現場を離れていいことになります。

 

ちなみに、任意保険の事故処理担当者が現場に駆けつけて現場の対応をする・・・ということは、

通常は無いようです(任意保険によっては、そのようなサービスがついている場合もありますが)。

 

一方、代理店等がある任意保険では、代理店の顧客担当者が事故現場に来てくれることがあるようです。

 

*いつ任意保険に連絡したらいいの?*

 

任意保険への連絡のタイミングですが、必ずしも事故が起こった時にすぐに連絡しなければならない訳ではありません。

まず事故が起こって優先されるべきは、現場の処理です。

すなわち、事故の衝撃で怪我をした人がいれば怪我人の救護が優先されますし、警察も呼ばなければなりません。

また、車が自力走行できなくなっているのであれば、レッカーを呼んでおかなければ、

事故現場の道路を他の車両が通れなくなるなど、二次的トラブルを招きかねません。

 

任意保険はあくまでも最終的に今回の事故で出た損害の賠償金や、怪我人の治療費などを、

過失割合に応じて支払ってくれることをメイン業務としているため、

任意保険への連絡は、現場の処理が終わった後や、帰宅後など、落ち着いたときでも構わない訳です。

 

とは言え、自分が一方的に悪い事故で相手方への対応を急いで欲しい場合や、代車が早急に必要となる場合など、

任意保険からの対応を急いで欲しい場合は、可能な限り早目に連絡することに越したことはありません。

 

警察が到着するまでの間の待ち時間に連絡するなど、現場での空き時間を見て連絡できれば最良です。

 

 

 

 

 

● 任意保険の具体的な事故処理

 

任意保険は具体的な事故処理の第一歩として、当事者に電話連絡をします

具体的には、事故処理担当者にて事故の状況を聞き取ったり、怪我があれば怪我の具合や受診状況を聞いたり、

車の損傷個所を確認して相手の損傷個所との整合性を確認したりします。

 

そのような聞き取りや調査を経て、これまでに裁判で蓄積された例を基に、今回の事故の双方の過失割合を判断します。

 

その過失割合を基に、任意保険加入者に今回の事故の過失割合を説明・納得してもらったり、

相手方に対して、任意保険の考える過失割合の説明・説得を図ります。

 

もしそこで当事者の何れかが過失割合に納得しなければ、事故処理担当者が相手方との話し合いを続けることに

なりますが、埒が明かなければ、場合によっては弁護士さんに介入してもらい、最終的には裁判で争う

・・・ということにもなり得ます。

納得行かないなぁ・・・。

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怪我人

目線

発生

事故処理目線

けが人の救護措置

 

救急

車を呼ぶ

病院受診

警察 への通報

任意保険会社へ事故報告

現場検証

通院治療

治療費や通院交通費等が発生

レッカー搬送

任意保険会社の

事故処理担当者

からの連絡

 

⇒事故対応開始

通院による回復困難

症状固定

後遺症ある場合

 

後遺障害認定請求

任意一括対応

後遺障害等級認定

《示談成立》

 

相手方へ賠償請求

示談不成立の場合は裁判へ

車修理着工

 

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◆ 自動車保険・自動車共済の補償内容

≪ 任意保険の一般的な補償内容 ≫

では、自動車保険や自動車共済などの任意保険会社は具体的に何をするのでしょうか。

 

任意保険会社は、①相手方を怪我させた場合や相手方の物を壊した場合の賠償(対人賠償・対物賠償)を、加入者に代わってしてくれます。

その他、契約の内容にもよりますが、加入していれば②加入者側の怪我人の治療費の補償(人身傷害補償・搭乗者傷害補償)や、③加入している自動車の修理費の補償(車両補償)もしてくれます。

 

ちなみに、「自動車保険」と「自動車共済」の違いは、前者は営利目的の会社が運営しているのに対し、後者は加入者の助け合いを目的とした非営利の組合が運営している点にあります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらがいいと一概には言えません。

 

≪ 任意保険の事故処理 ≫

車同士の事故の場合、「事故受付」後、正式な事故処理担当者が付いて、相手任意保険の担当と過失割合について話しをします。

これは、対人・対物賠償の「示談代行サービス」と呼ばれるサービスの一環として行われるものです。

過失割合が決まれば、その過失割合に応じて、加入者が相手方に支払うべき賠償金額を、加入者に代わって支払ってくれます。

任意保険を使えば、相手方への賠償金額などが高額になった場合でも安心できますが、もちろんのこと、等級や掛け金に影響があります。

 

ちなみに無過失事故(停車中に追突を受けた・・・など、一方に全く過失がなく、もう一方が全過失を負うなどの被害事故)の場合、

被害者側が任意保険に加入していても、任意保険は介入できません。

なぜなら、被害者側がすることと言えば、相手方に「被害者側に対する損害の賠償を請求する」・・・ということになりますが、この賠償請求を任意保険が被害者に代わってするとすれば、それは弁護士法72条の非弁行為に該当し、弁護士でなければできない行為になるからです。

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◆ 自賠責保険の内容と任意保険の必要性

≪ 自賠責保険とは ≫

自賠責保険とは、自動車事故で他人に怪我をさせてしまった場合に、他人の怪我に対する賠償(対人賠償)を保障する保険です

(自動車損害賠償責任法1条)。

従って、自損事故を起こして怪我をした運転者の怪我の治療費や自分の車の修理費用、事故で壊してしまった他人の物に対する賠償等については、

自賠責保険では保障の対象外です。これらの場合は、任意保険を使って対応する事になります。

 

また自賠責保険では支払額の上限金額が決まっています。

たとえば怪我に対する賠償のについて支払の上限額は、被害者1名につき120万円です。

これは怪我の治療費、通院交通費、怪我で仕事ができなくなった事で生じた損害(休業損害)や怪我に対する慰謝料等を含めた上限額です。

 

自賠責保険を使える場面が対人賠償に限られている事、自賠責保険を使える内容の事故であっても支払の上限金額が決まっている事から、

対物賠償や車両補償、自分の怪我の治療費の補償ために、任意保険が必要となります。

 

もちろん、任意保険に加入している人が一律ですべての補償を受けられる訳ではありません。契約の内容によって異なります。

掛け金を割安にしている方は、車両補償や自分の怪我の補償が手薄になっている可能性がありますので、今一度、保険証券などで契約内容を

確認された方がいいと思います。

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