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<建設業とは>

 

建設業許可とは、その名の通り、建設業を営む事に対する許可を言います。

 

建設業とは、元請、下請を問わず、建設工事の完成を請負う営業をいいます(建設業法2条2項)。

 

そして、建設工事とは土木建築に「関する」工事をいいます(建設業法2条1項)。

土木建築に「関する」工事ですので、建築工事、土木工事だけでなく、電気通信設備を設置する工事や、造園工事なども含まれます。法律上、建設工事とされている工事は全部で28種あります(建設業法2条1項、別表第一上欄)。

 

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請負う場合を除き、別表第一の上欄に掲げる建設業の種類ごとに、都道府県知事か国土交通大臣の許可を得なければなりません(建設業法3条1項、2項)。

 

建設業許可制度は、施工能力や資力、信用があり、許可要件を満たす建設業者に限って、建設業許可を与えることで、建設業者の資質を向上させ、不正工事を防止し、産業としての建設業が発達していく事を目的としています。

 

<建築許可が必要でない軽微な工事とは>

 

建設業許可が必要でない軽微な工事とは次のような工事をいいます(政令1条の2、1項)。

① 建築一式工事(※1)でなく、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む金額)の工事

 

② 建築一式工事であり、以下のいずれかに該当する工事

 ・1件の請負代金が1500万円未満(消費税を含む金額)の工事

 ・請負代金の金額に関わらず、木造住宅(※2)工事で延べ面積が150㎡未満の工事

 

※ 工事1件の請負代金の額は、以下の方法で算出されます。

 

 ・工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約金額の合計金額

  (但し正当な理由に基づいて契約を分割した時はこの限りでない)

 ・注文者が材料を提供する場合は、その市場価格、又は市場価格及び運送費を当該請負金額に

  加えた額

 

※1 建築一式工事とは

例えば一棟の住宅の建設を一式として請け負う工事のように、総合的な企画、指導、調整のもとに社会通念上独立の使用目的がある建築物を建設する工事。

         

※2 木造住宅とは

主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

 

 

★建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により、登録が必要な場合があります。

 

◎ 例えば、解体工事業を営む場合、請負金額に関わらず、「解体工事業」の登録が必要となります(建設リサイクル法 21条1項)。

  

 但し、建設業法により、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている場合は登録する必要はありません。営業所の有無にかかわらず、解体工事を実際に行う都道府県ごとに登録が必要です。

<一式工事と専門工事>
 

28種の建設工事の中には土木一式工事と建築一式工事という2種類の「一式工事」と、26種類の「専門工事」があります。
 

「一式工事」とは総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事です。

「一式工事」以外の工事を「専門工事」といいます。
 

「一式工事」は総合的な企画のもとに行われる工事ですので、複数の専門工事が組み合わさって行われるものが多いです。

しかし、複数の専門工事が組み合わさったものでなくとも、総合的な指導や調整を必要とする大規模で複雑な工事である場合、一式工事となります。

 

※「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種であるため、「一式工事」の許可を受けた業者が他の「専門工事」を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受けなければなりません。
 

◎   例えば「土木一式工事」の許可を受けた業者が、単独で、専門工事である

  「屋根工事(屋根をふく工事)」を請け負う場合、「屋根工事」の許可を受ける必要があります。

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<建築業許可の種類>

 

1.大臣許可と知事許可

建設業許可には、国土交通大臣による大臣許可都道府県知事による知事許可があります。

建設業を営もうとする人が、どちらの許可を得なければならないのかは、設ける営業所の所在地によって決まります。

 

★ 国土交通大臣による大臣許可が必要な場合

建設業を営もうとする人が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合

 

◎ 営業所が複数の都道府県にまたがる場合、建設業の営業に関する許可及び監督について、

一つの都道府県知事に委ねる事は適切でないことから、国土交通大臣による許可が必要とされています。

 

★ 都道府県知事による知事許可が必要な場合

建設業を営もうとする人が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合

 

2.一般建設業許可と特定建設業許可

 

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築工事業の場合は4500万円)未満の場合に必要な許可です。

 

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき3000万円(建築工事業の場合は4500万円)以上の工事を下請負人に施工させて営業する場合に必要な許可です。

 

特定建設業許可は、建設工事における下請負人を保護し、経営の安定を図ることを目的とした制度です。

 

 

 

 

 

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