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契約を「書面」にする意味

契約を「書面」にすることに対して、「大げさだ」とか「そこまでの必要はない」と思われる方が多いと思います。

では、書面化することについてのメリット・デメリットは何でしょうか。

● 「言った」「言わない」の問題が生じにくい。

● 当事者間で今後続く契約関係について、最初に見通しを立てた上で

   契約書にサインするのだから、お互いが今後果たすべき役割や、

  一方の当事者がすべきこと・してはいけないこと・違反の効果などが、

  互いに明らかになっている。

● 万が一、相手に不履行があった場合でも、不履行の際の条項を設けて

   いれば、もう一方は早急に対策を取り易い。

 

● 作成についての手間や費用がかかる。

● 契約書作成段階できちんと検討がなされていない場合や、

  契約書の内容に不明瞭な点がある場合は、将来的なトラブルに

  対応できない可能性がある。

メリット

デメリット

 

大多数の場合は、書面にする必要がない場合が多いでしょう。

しかし、お稽古事など、日常のことながら、一定程度の継続性が見込まれる契約の場合、契約書を作成することをお勧めします。

 

お稽古事などでは、申込書を書くだけで、特に何かしらのトラブルがあった場合の対処方法は書いていないのが通常です。

しかし、以下のような問題を聞いたことがあります。

 

・ 生徒が欠席したが、振替でレッスンをすべきか。

・ 生徒が毎回遅刻して来るが、延長レッスンをしなければならないのか。

・ 生徒の親の迎えの時間が毎回予定よりも30分程も遅いため、実際の所、その分レッスンを継続したり面倒を見なければならなくなっている。

   そこまで面倒を見続けるのは大変。

・ 月謝を2ヶ月滞納されている、親に何度も伝えて「わかりました」と言われるが、また忘れているようで払ってくれない。     ・・・などなど。

 

その場その場で対応しようとすれば、毎回頭を悩ませることになるトラブルばかりです。

その都度の対応ではなく、お稽古事の申込があった時点で生徒さん側と上記のような場面に至った場合はどのようにするのか、

予め書面でお互いの意思を一致させていれば、先生側は毎回頭を悩ませる必要がなくなります。

後で言いづらいことほど、最初の時点での説明が重要になって来ます。

 

お互いの関係性を良好に保つためにも、契約書の作成をお勧めします。

 

当事務所では、個別の内容に応じて、契約書の具体的な内容を考えます。

似たような契約であっても、かなり細かい部分まで詰めて考えなければ後のトラブルリスクに対応できない場合もありますし、

ポイントを押さえて書面化しておけば足りる場合もあります。

そこを見極めて、作成費用も安価に抑えつつ、今後のリスクに備えるという契約書を作成致します!

 

 

 

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