● 「遺言」サポート
「遺言」は、相続人同士の紛争を避けるための予防策として、有効な手段です。
なぜならば、遺言があれば、相続人は遺言に従って財産を分けなければならないのが 原則だからです(民法902条1項本文)。
但し、遺言の内容の信ぴょう性を保つためや、改ざんのおそれを防止するために、
民法という法律で、遺言の形式について厳格な要件が定められています。
どれだけご本人が真剣に書いたものであっても、要件を満たしていなければ
「遺言」として認められないのです。
また、仮に形式的に「遺言」と認められたとしても、遺言が実行される段階で遺言に
書かれた内容が相続人に正しく伝わらなければ、意味がありません。
思っている内容を語弊が生じないように丁寧に書いておかなければ、結果的に紛争の
火種となるおそれすらあります。
当事務所では遺言を作成するに当たり、お客様個々人の状況をきちんと把握した上で、
お客様個々人に適した形式と内容の検討から、サポート致します。
遺言・相続サポート

● 「相続」サポート
せっかく遺言を残した以上、実際に相続が開始する際、亡き遺言者の意思を実現させる
ための役割を果たす人が必要です。
当事務所では、遺言書の作成から遺言の執行に至るまで、遺言者の意思の実現を
サポート致します。

《 相続について 》
「相続」は、川が上流から下流へと自然に流れて行くように、財産が血族の上の者から下の者へと
受け継がれて行くことを理想として、考えて作られた民法上の制度です。
[ 相続の開始 ]
相続は「死亡」によって開始します(民法882条)。
したがって、ご家族のどなたかが亡くなられた場合、手続きなどを行っていない状態であっても、
法律上では亡くなった方の財産は「相続財産」となり、相続の対象になります。
[ 相続の割合 ]
亡くなった方(=「被相続人」と言います)が、遺言で相続に関する意思表示をしていなければ
(民法902条1項本文)、「相続財産」は民法で決められた割合で、各相続人の相続分が決まります
(民法900条各号)。
[ 具体的な相続財産の決定 ]
割合的に相続分が決まったとして、具体的に「どの相続財産」を最終的に「どの相続人」に
帰属させるかを決定する話し合いが必要です。これを遺産分割協議と言います(民法907条1項)。
共同相続人の間では遺産分割協議が整わない場合や、協議をすることができない場合は、
分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。
[ 行政書士がお手伝いできること ]
行政書士は、遺言がある場合、「遺言執行者」として指定して頂ければ、遺言の執行手続きを
することができますし、遺言がない場合でも遺産分割協議書を作成することができます。
※ 協議が不調に終わるなど、相続人の間に争いが生じた場合や生じる恐れがある場合、
行政書士は法律上、介入できません(弁護士法72条本文)。