新型コロナウイルスの影響に対する当事務所の対応
情報発信
皆様のお役に立つ
情報をお届けします。
新型コロナウイルスの影響に対する助成金・給付金などに関する、政府・自治体・官公庁の情報を発信しています。
※ 最新の情報は、各官公庁のホームページをご確認下さい。
非対面対応
電話・ビデオ通話での
対応も可能です。
お電話やネット回線を用いたビデオ通話等、非対面での相談対応も致します。まずはお電話でお問い合わせください。
※メールでのご相談はお受けしておりませんので、ご注意下さい。
無料相談
これまでの依頼者様・
地域の皆様が対象です。
新型コロナウイルスの影響によるご相談を、無料でお受けします。
※ 新型コロナウイルスに関連しないご相談は、有料になります。
Ⅰ.日々の生活支援
Ⅱ.法人・個人事業主支援
Ⅲ.解雇のこと
Ⅳ.株主総会への対応
無料相談
非対面対応
Ⅰ.日々の生活支援
1.厚生労働省 生活を支えるための支援のご案内リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
傷病手当金制度、緊急小口資金・総合支援資金の貸付制度、社会保険料の猶予制度などについてまとめられています。
資料の最終ページには相談窓口一覧も掲載されています。ご確認ください。
2.国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合
保険料の減免や支払い期限などに関する相談が可能のようです。
福岡市 問合せ先一覧
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kokuho/hp/new/fukuoka_city_sinngatakorona_2.html
3.新型コロナウィルスに関するQ&A(労働者向け)厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
休業手当や年次有給休暇、労災補償などについて記載されています。
Ⅱ.法人・個人事業主支援
1.経済産業省の支援策・政府系金融機関による貸付・保証
持続化給付金、政府系金融機関による貸付・保証など、さまざまな企業を支援する施策がなされています。
※ 持続化給付金とは…感染症拡大により、特に大きな影響を受ける法人・個人事業者に対して、事業全般に広く使える給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/
2.雇用調整助成金
経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等を行って労働者の雇用の維持を図る場
合に、休業手当、賃金などの一部を助成します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
3.テレワーク導入のための補助金・助成金・相談事業
(1)IT導入補助金
パソコン等のレンタル費用、ITツール導入費用等の3分の2補助します(最大45万円)。
(2)働き方改革推進支援助成金
テレワーク用通信機器の導入等にかかる費用を助成します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html
(3)テレワークマネージャー相談事業
テレワークのノウハウ等を有する専門家が無料で、テレワークの導入に関するアドバイス等を実施します。
https://www.nttdata-strategy.com/r01telework/
(4)テレワーク相談センター
労務管理等に関する相談に電話やメールで対応します。
4.福岡市・糸島市の支援策 ※ 市の実情に合わせた独自の支援策です。
(1)福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/health/covid19_ji.html
(2)糸島市
https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html
Ⅲ.解雇のこと
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇は許される??
1.「解雇」とは??
→ 会社側の労働契約の一方的な破棄をいい、
①「客観的に合理的な理由」(解雇に値する事実が存在すること)
②「社会通念上相当であると認められ」ること(①の事柄が社会一般的に解雇に値する程重大)
と評価できることが必要となります(解雇権濫用の法理、労働契約法第16条)。
2.「解雇」の種類 -「解雇」は大きく以下の3つに分類されます。
普通解雇:労働者の勤務成績・適格性の欠如、労働不能など
懲戒解雇:会社の規律に違反した懲戒処分の一種
整理解雇:会社の倒産、規模縮小などによる経営上の必要性
3.新型コロナウイルス感染症の影響による経営難で、解雇できる??
→ 経営難を理由に解雇するのは、2にいう「整理解雇」に該当します。
整理解雇の場合1の①・②の判断は特に厳格で、次の4つの要素を慎重に判断されるようです。
① 人員削減の必要性(経営上、人員削減をすることが必要とされる状況)
② 人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性
(配置転換・出向・一時帰休・希望退職の募集など解雇回避の努力をしても、どうしても整理解雇が必要)
③ 被解雇者選定の妥当性(使用者側が選定にあたって客観的・合理的基準を設けること)
④ 手続の妥当性(整理解雇の必要性、時期・規模・方法について、誠実に説明・協議すること)
参考文献「労働法」菅野和夫
福岡労働局に、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、休業、雇用調整助成金等の労働に関する相談窓口が設置されています。感染拡大防止のため、お電話でお問い合わせください。
開設場所:総合労働相談コーナー(福岡労働局雇用環境・均等部指導課内)
住 所:福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階
電話番号:092-411-4764(直通)
開設時間:午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日、年末年始を除く)
開設場所:総合労働相談コーナー(福岡中央労働基準監督署4階)
住 所:福岡市中央区長浜2-1-1
電話番号:092-761-5600(直通)
開設時間:午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日、年末年始を除く)
Ⅳ.株主総会への対応
1.定時株主総会の開催を、遅らせることは可能?
(1)定時株主総会の本来の時期と異なる開催について
会社法は定時株主総会の開催について、原則として
・決算期ごとに定時に開催すること(会社法296条1項)
・定款で「基準日」(124条1項)を決算期と定めた会社は、決算期から3ヶ月以内(同2項)
と定めています。
しかし例外的に、天災等その他の事情により、定款所定の時期に定時株主総会を開催できない場合は、当該状況が解消された後、合理的な期間内に開催すれば足りるとされています。
(2)本来の時期と異なる定時株主総会での株主の権利行使について
株主の権利行使は基準日から3ヶ月以内に限るという制限があるため、本来の時期より遅れて定時株主総会を開催する場合、定款によっては株主の権利が行使できなくなると懸念されている会社もあるかと思います。
しかしこの場合、新たに基準日を定めることで、新たな基準日から3ヶ月以内に株主の権利行使を可能とすることができます。ただし、新たに設けた基準日の2週間前までに、基準日と、基準日の株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がありますので、ご注意ください(124条3項)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
2.定時株主総会を本来の時期に開催する場合の、新型コロナウイルス感染症対応策は?
(1)議決権の行使方法を多様化する方法
株主総会を招集する際に、株主総会に出席しない株主が、書面(298条1項3号)や電磁的方法(同4号)により議決権を行使することができる旨を定めることができます。
(2)会場の規模縮小・入場制限・オンライン参加など
新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるためにやむを得ないと判断される場合、合理的な範囲内で、会場に入場できる株主の人数を制限することも可能と考えられています(経済産業省・法務省の見解)。
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html
・会場の規模を例年より縮小する
・オンラインでの参加を可能とする(ハイブリッド型バーチャル株主総会)
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001-1.pdf
・事前登録をした株主を優先的に入場させる
などの方法は、合理的でやむを得ない措置と考えられるようです。この場合、招集通知や自社サイト等で、株主に対して理解を求めるように努め、会社と株主との間・株主同士の間で不公平な取り扱いが起こらないような配慮が必要です。