
Q&A
Q1.わかる情報は?

注意点は?
〇 遺留分
遺言に書きさえすれば,自由気ままな分け方ができる訳ではありません。
兄弟姉妹以外の相続人には,「遺留分」という権利が認められています。
遺留分を侵害した遺産の分け方をした遺言書は,それ自体が紛争の火種になりかねませんので,注意する必要があります。
※ 「遺留分」は,相続から1年以内に請求しなければ認められません。
〇 方式
遺言書は,いくつかの方式があります。
一般的によくあるのは,公正証書遺言と自筆証書遺言です。
公正証書遺言は,公証役場という所で作成してもらう遺言書で,費用は掛かる反面,偽造や改ざんのおそれが少なく,遺言書として有効になり易いと考えられます。
一方で自筆証書遺言は,自分でいつでも作成できる点と費用が掛からない点で作成が比較的し易いと考えられますが,自分ですべてを手書きしなければならない点や,必ず記載しなければならない事項がある点など,偽造や改ざん防止のために厳格な要件が定められている点で,法律上の注意が必要となります(要件を満たしていない遺言書は無効となる可能性があります)。
また,遺言者が亡くなった場合,保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,「検認」を申し立てなければなりません。封印のある遺言書であれば,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。公正証書遺言と違って,自筆証書遺言では,この「検認」手続が法律上必須となりますので,注意が必要です。
事実上の注意点としては,遺言書が発見されなかった場合は,せっかくの遺言書が無駄になってしまうおそれもあります。
なお,自筆証書遺言については,活用し易い方向へと,改正がされて来ています。具体的に言いますと,財産目録はパソコンで作成していいことになりました。また,保管については,平成32年(令和2年)7月10日(金)から,法務局で保管する制度が施行されることが決まりました。
遺言で自由に決められる範囲
例
制限される範囲
1
ー
2
2
ー
1
相続人が直系尊属のみではない場合の遺留分

